人手不足等による労働時間延長に伴う「一時的な収入増加」に対する扶養認定の取り扱いについて

健康保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上及び障がい者である場合には180万円未満)であること等が要件とされておりますが、 厚生労働省から発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」により、人手不足等による労働時間延長に伴う一時的な収入増加によって上記年間収入を超えた場合においては、 被扶養者の勤務先事業主が人手不足等による労働時間延長が行われた期間や収入額を証明した場合、収入要件を満たすと判断することになりました。該当する方につきましては、 被扶養者認定の異動届提出時に他の提出書類に追加して、以下の書類を提出してください。

添付ファイル:被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書.pdf
※本証明書の【被扶養者を雇う事業主の記載欄】は、勤務先事業主に記載を依頼いただきますようお願いいたします。

なお、この対応は令和5年10月20日(金)以降の被扶養者認定時に適用し、それ以前については遡及適用しません。
また、被扶養者認定にあたっては全ての提出書類を確認の上総合的に判断いたしますので、上記証明書の提出をもって必ず認定されることとはならないことをご留意ください。

※基本給があがった場合等、恒常的な収入増加により上記年間収入を超えた場合は、上記取り扱いの対象外ですので、従来通り事象発生時に速やかに異動届の提出により被扶養者資格削除を申し出てください。