『マイナ保険証』ご利用のお願い

2025年12月2日をもって健康保険証は完全廃止となります。
それ以降は医療機関において健康保険証が一切使用できなくなりますので、完全廃止日までに マイナンバーカード保険証(以下、マイナ保険証)のご利用準備をお願いいたします。

※マイナンバーカードの保険証利用登録を既に実施されている方は、完全廃止日以降もそのままマイナ保険証をご利用いただけますので、特段のご対応は不要です。

■健康保険証完全廃止後の医療機関受診について■
2025年12月2日以降、医療機関受診の際にはマイナ保険証もしくは『資格確認書』を提示いただくこととなります。
具体的には、以下①~③の方法によることとなります。

■資格確認書と資格情報のお知らせ■
『資格確認書』および『資格情報のお知らせ』について改めて交付要件をご案内いたします。

■マイナ保険証の利用方法について■
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、
①マイナンバーカード取得
②健康保険証としての利用登録
が必要です。

【マイナンバーカードをまだお持ちでない方】
まずはマイナンバーカードの取得申請手続きをお願いいたします。
マイナンバーカードの申請は、オンライン・郵便・証明写真機にて行っていただけます。
申請後、交付通知書(はがき)が届いたら、必要書類をご持参の上、市区町村窓口でマイナンバーカードをお受け取りください。
※今後、市区町村窓口は混み合う事が予想されますので、早めの手続きをお勧めいたします。
手続きについて、詳しくは以下のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
申請・受取方法/申請状況確認 –マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
【健康保険証としての利用登録がまだお済みでない方】
保険証利用登録の方法として、顔認証付きカードリーダーが設置してある医療機関・薬局等では、健康保険証としての利用登録をしていなくても、カードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、そのまま利用登録ができますのでご活用ください。
その他、スマホのマイナポータルアプリやセブン銀行ATMからも利用登録ができます。
詳しくは、以下のマイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」説明ページををご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp)
【マイナンバーカードを健康保険証として使うには】

    ■マイナ保険証の主なメリットについて■
  • 【メリット1】より良い医療を受けることができる
    初めての医療機関でも、本人が同意することで、過去のお薬情報や診療の情報を医師や薬剤師と簡易に共有することができ、身体の状態や他の病気を推測するなど治療に役立てられるほか、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
  • 【メリット2】手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
    医療費が高額になった時に使用する「限度額適用認定証」は、これまでは紙面の証紙を健保組合に発行申請し医療機関に持参し提示する必要がありましたが、マイナ保険証があればその手続きを全て省略することができます。

■【重要】マイナンバーカード電子証明書の有効期限に関するご案内■
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、カード発行から5回目の誕生日までが有効期限です!!

    1. 有効期限が切れる前の対応
  • 通知について
    有効期限の2〜3か月前を目安に、「有効期限通知書」がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から郵送されます。
  • 更新手続きの方法
    更新は、有効期限の3か月前から可能です。以下の方法で手続きが可能です。
    【住民登録のある市区町村窓口での更新】
    持ち物:マイナンバーカード、有効期限通知書
    所要時間:約15〜30分(混雑状況により異なります)
    一部自治体では予約制です。事前にホームページ等でご確認ください。
    詳細につきましては、お手元に届く「有効期限通知書」の内容を必ずご確認ください。
  • 2. 有効期限が切れた後の対応
  • 有効期限が切れると…
    ・マイナ保険証としての利用が制限されます
    ⇒⇒⇒ マイナ保険証としての提示は可、診療情報等の閲覧・提供は不可。
    ・マイナポータルやe-Taxなどのオンライン行政サービスが利用不可になります。
    ・金融機関での口座開設やローン申請など、民間サービスの一部も利用不可になります。
  • 再発行の手続き
    有効期限が切れてしまった場合は、住民登録のある市区町村窓口で再発行が可能です。
    失効したままですと、上記制限があるほか3か月後に 完全失効 してしまいますので
    3か月以内でのお手続きをお願いいたします。
  • 3. 有効期限切れから3か月以上経過した場合(完全失効)
    電子証明書は完全に失効し、マイナ保険証としても利用不可となります。
    住民登録のある市区町村窓口で再発行手続きが可能ですので、速やかに手続きを実施していただきますようお願いいたします。
有効期限が切れると、せっかくマイナンバーカードを持っていても上記の通り様々な制限や手間がかかりますので、 「有効期限通知書」が届いたタイミングで、お早めに更新手続きを実施していただきますようお願いいたします。