『子ども・子育て支援金制度』が始まります
標記の件、2024年6月12日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、児童手当の拡充や保育サービスの拡大、妊娠・出産・育児支援など、子育て施策を強化するための財源を社会全体で支え合って負担するための『こども・子育て支援金制度』が2026年度から開始されます。 これに伴い、2026年4月分より、新たに「子ども・子育て支援金」の分が事業主・被保険者共に徴収されることとなります。 つきましては、「子ども・子育て支援金」の概要および当組合の対応について以下の通りご案内いたします。
■子ども・子育て支援金とは?■ 子ども・子育て支援金制度とは、社会連帯の理念を基盤に子どもや子育て世帯を前世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連携の仕組みです。2026年4月保険料(5月納付分)より一般保険料・介護保険料と合わせて子ども・子育て支援金を徴収することになります。 徴収した支援金は、妊婦のための支援給付・出生後休業支援・育児時短就業給付等に使われ、負担率(支援金率)については国が一律の率を示す形で全ての被用者保険に対し2026年度は0.23%からスタートし、2028年度には0.4%程度に段階的に上がることが想定されています。 ただし、国が2028年度の支援金納付金の最大規模を決めているため、右肩上がりに増え続けることはありません。
■負担はどの程度なのか?■
2026年度の負担率 ・・・ 0.23%※負担額は事業主・被保険者の折半
具体的な金額は・・・? 標準報酬月額が30万円の方の例として、 300,000円 × 0.23% = 690円 月あたりの負担額 ⇒⇒⇒ 事業主負担分:345円 被保険者負担分:345円 ※この負担率は段階的に上昇し、2028年度には0.4%程度になることが想定されています。
■トーテックグループ健康保険組合の対応■ 本支援金の徴収開始に伴う被保険者の皆様の負担増に対する措置として一般保険料を下げますので、結果として保険料負担額は変わりません。(負担増なし) この措置による2026年度の健康保険料率は下図のとおり変更されます。
| 健康保険料率(2026年3月分) | 健康保険料率(2026年4月分~) | |
|---|---|---|
| 一般保険料 | 9.457% | 9.227% |
| 調整保険料 | 0.143% | 0.143% |
| 子ども・子育て支援金 | - | 0.230% |
| 合計 | 9.600% | 9.600% |
※介護保険料(1.94%)については変更ありません。
なお、2027年度以降の健康保険料率については、各年度における情勢を鑑み当該年度ごとに検討いたしますが、 その結果、変更となる場合がございますので予めご承知おきください。