家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要であり、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

収入の範囲

  • 給与収入
  • 事業所得(当組合が認める直接的必要経費※を差し引いた額)
  • 公的年金収入(非課税の遺族年金、障害年金、恩給も収入に含まれます)
  • 個人年金収入
  • 雇用保険給付金
  • 健康保険傷病手当金・出産手当金
  • 労災保険休業(補償)給付
  • 利子、不動産、配当金等の収入
  • その他継続性のある収入

※当組合が認める直接的必要経費
原材料費・仕入代・運送経費・水道光熱費・旅費交通費・通信費・修繕費・人件費

収入要件

被保険者と同居している場合
  • 主として被保険者の収入により生計を維持していること
  • 対象者に収入がある場合は、年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること
被保険者と別居している場合
  • 主として被保険者の収入により生計を維持していること
  • 対象者に収入がある場合は、年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
  • ※対象者への送金状況(振込人、受取人、送金額)がわかる証明書等の添付が必要となります。

  • ※上記の条件を満たしている場合でも、他の扶養義務者の収入状況、または社会通念上妥当性を欠くと認められる場合、被扶養者にはなれません。

国内居住要件

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  5. ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。