『資格確認書』の交付について
標記の件、2025年12⽉2⽇をもって健康保険証は完全廃⽌となります。
※以降、失効した健康保険証はご返却いただく必要はございません。個別に廃棄していただきますようお願いいたします。
完全廃止に向け、対象となる方にのみ『資格確認書』を11月中に一斉交付しますので以下の通りご案内いたします。
【交付対象となる方】
2025年10月末時点で当組合の資格がある全被保険者・被扶養者のうち、以下1~3いずれかに該当する場合(マイナ保険証が利用できない場合)に交付いたします。
| 資格確認書の交付要件 |
|---|
|
1.マイナンバーカードを持っていない場合 2.マイナンバーカードの保険証利用登録を実施していない場合 3.マイナンバーカードの電子証明書有効期限が切れ、失効している場合 |
※2025年11月中に当組合の資格を取得された場合は、その時点で上記要件により交付要否を判断のうえ交付いたします。(12月以降も同様)
※今回の一斉交付につきましては、対象となる方からの交付申請は不要です。(12月2日以降は交付申請が必要)
【交付時期】
2025年11月中 ※11月中にお手元に届くよう交付いたします。
【交付方法】
世帯単位で封入された封筒を、特定記録郵便または事業所でのお渡しのいずれかにて配付いたします。
■2025年11月1日以降、一斉交付までに資格喪失・扶養削除された方について■
今回の交付対象者からは除外されます。ただし、各種手続の時期等によっては交付されるケースが生じることが予想されます。
その際は当組合に当該資格確認書をご返却いただきますようお願いいたします。
【重要】資格確認書に関する留意点について
退職等により資格を喪失したとき、又は被扶養者でなくなったときは返却が必要です。
⇒⇒⇒退職や扶養削除の際には事業所からの案内に従い5⽇以内に返却願います。
- 氏名に変更があった時は、『被保険者氏名変更(訂正)届』に資格確認書を添付のうえ直ちに事業所経由で届出てください。
- 資格確認書を紛失・き損したときは、直ちに『資格確認書等滅失届』ならびに『健康保険資格確認書再交付申請書』を事業所を経由して届出ていただき、資格確認書の再交付を受けてください。
| 事 由 | 返却の要否 | 必要な届出(提出先:事業所) |
|---|---|---|
| 被保険者の資格喪失・被扶養者の資格削除 | 5日以内の返却が必要 | なし |
| 氏名変更 | 5日以内の返却が必要 | 『被保険者氏名変更(訂正)届』 |
| 紛失・き損 | ー | 『資格確認書等滅失届』 『健康保険資格確認書再交付申請書』 |
| マイナンバーカード保険証利用登録の実施時 (マイナンバーカード保険証が使用できる状態となった時) |
返却不要 | なし |
(参考)■健康保険証完全廃止後の医療機関受診について■
- 保険証が使用不可となる2025年12月2日以降、医療機関受診の際にはマイナ保険証の利用が大前提となりますが、マイナ保険証が利用できない状況における例外的な手段として資格確認書を提示いただくこととなります。具体的には、以下①~③の方法によります。
| 医療機関に提示するもの | 利用方法 |
|---|---|
| ①【基本】マイナ保険証 | マイナンバーカードの保険証利用登録実施により利用可能 医療機関の受付等に備付のマイナ保険証読取り機器を利用することで保険資格を提示 |
| ②【例外】資格確認書 | マイナンバーカードの保険証利用登録未実施であり、マイナ保険証が利用できない場合の代替手段として提示 |
| ③【例外】マイナンバーカード+資格情報のお知らせ | 医療機関にマイナ保険証の読取り機器が無い場合や機器不具合により利用できない時など例外的な場合において、マイナンバーカードと『資格情報のお知らせ』をセットで提示 (資格情報のお知らせの代わりに、マイナポータルの資格情報画面の提示でも可) |
【関連ページURL】
マイナンバーカードの申請・保険証利用登録の方法、マイナンバーカード電子証明書の有効期限切れ後の再発行などについてはこちら↓↓
<重要>【健保】健康保険証完全廃止は12月2日『マイナ保険証』ご利用のお願い
【本件問い合わせ先】
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TEL:052-533-6920 mailto:Kenpo_Totec@totec.co.jp